生活困窮の悩みを解決することを使命と考え“今日を元気に明日も安心して生きる”ために支援します
生活保護の札幌相談サポート
- 貧困の拡大や格差の固定化が叫ばれて久しく
生活困窮者や社会的孤立で悩んでいる多くの方は
病気、引きこもり、借金など複合的な問題を抱えています
身近に何でも相談できるワンストップ窓口を設け
今必要な手助けの知恵を集め
最後のセーフティネット生活保護の支援をいたします
お気軽にご相談ください
生活保護は誰でも申請ができます
- 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」憲法で保障された国民の権利です。失職して生活費が全然ない、病気で働けない、住むところがないなど生活困窮に関する相談や、生活保護の申請についてのアドバイス、お困りの課題解決に向けて、一生懸命サポートいたします。
アパート・住居の相談
- 平成21年3月18日の厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」において、住居が無くても生活保護の申請を受け付けるが、保護の開始は住居が確保された時とされています。 事実上アパートを確保しなければ生活保護を利用できない運用になっています。
- ※画像を表示
何らかの理由により自力で住居を確保出来ない方々を対象に住居を紹介・提供しています。
■連帯保証人が見つからない
○ 当センターのサポート会員のアパート管理会社や大家さん、不動産会社の協力により、安心して住めるアパート・マンションのお部屋を紹介します。
○ ご親族がいない方の身元保証に関するご相談にも対応いたします。
■敷金・礼金(保証金)がない
○ 生活保護法による実施要領に「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合は、必要な額を認定する」に基づき住宅扶助費が支給されます。
○ 敷金等には、「敷金」「礼金」「仲介手数料」のほか、「火災保険料」及び保証人のいない場合の保証会社を使った「保証料」が支給される場合がありますのでご相談ください。
○ 生活保護の住宅扶助に「火災保険料」が含まれることになりました。(平成20年・厚生労働省による改正)
■短期利用住居(シェルター)
何らかの理由で新しい住居を確保するまでの住まいを提供しています。
入居中は社会福祉士やボランティアが定期的に訪問し、様々な問題について相談援助を行い、生活再建のお手伝いをしています。
「アパート住居の相談」もっと、くわしく (リンク)
生活保護申請の流れ
申請の手順
当法人の支援スタッフが申請のアドバイスを行い、必要な方は同伴サポートもしていますので、不安な方は相談しください。
※画像を表示
(1) 福祉事務所へ
生活保護を受けたい、と思った場合は、まず、地域の福祉事務所、札幌市は各区役所の保護課相談係へ行きます。
生活保護を担当している窓口で、「生活保護を受けたい」意思を伝えます。このとき、職員に生活歴、職歴、病歴、及び現在の生活状況等や生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事・洗濯等の生活管理、コミュニケーション能力等の確認により、居宅生活を営むことができるか否かの点について聞かれます。
(2) 申請書を提出
福祉事務所に申請のための用紙がありますので、必要事項を記入して提出します。職員の面談を受けた結果「生活保護の申請をします」と自分の意思を言い、申請書の提出は必ず行いましょう。
申請書以外に、福祉事務所が審査のための調査を行うなかで、書類、資料の提出を求められることがあります。たとえば以下のようなものです
1 部屋の契約書および家賃通帳(家賃・地代証明書)
2 銀行預金通帳、郵便貯金通帳(直前記帳)
3 健康保険証、介護保険関係書類(保険証や保険料の通知など)
4 給料明細書(過去に働いていた方は3ヶ月分程度)
5 生命保険証書、簡易保険書
6 老齢年金・老齢年金基金の証書、振込通知書(ハガキ)、振込先預金通帳
7 児童手当、障がい者年金などをもらっている人は、手当の金額がわかる書類
8 不動産の登記簿謄本または登記済権利証
9 公共料金(電気・ガス・水道・電話)の領収書
10 認め印
いつ提出を求められてもいいように、準備をしておきましょう。念のため、申請のために窓口に行くときも持って行くと良いと思います。また、印鑑が必要ですので、持っていくようにして下さい。
(3) 審査のための調査
申請があると、福祉事務所は申請者が本当に生活に困っているのかなどを調べます。役所のケースワーカーや地域の民生委員の人が自宅に訪ねて来て、申請者の生活状況を確認にこられ面談をします。
① 申請者の親・兄弟姉妹・配偶者・子などの親族に対して、「生活保護を申請されていますが、扶助できないですか?」という「扶養照会」という文書が通知されます。この扶養照会に対して、全員が「扶養できません」という返事をして、生活保護が認められることになります。もし可能なら、事前に、一言、扶養照会があることを伝えておいたほうがスムーズかもしれません。
*親族に居場所を知られたくない場合は・・・
虐待やDVなどの事情で親族に居場所を知られると危険な場合や、長年音信不通、未成年者、主婦、概ね70歳以上などで明らかに仕送りが期待できない場合には、問い合わせ(扶養照会)を差し控えてもらえます。
② 稼働年齢や稼働能力(働く力)があるかが問われます。生活保護の条件のひとつは特に病気や障害で「働けないこと」です。その意思はあるが何ヶ月も職に就けず生活に困るということは、実際にあります。その場合は、「求職しているが、就職ができない」ことを証明します。ハローワークに「求人受付票」を出し、具体的に就職活動の状況を細かく記録したものを資料として提出して、訴える必要があります。
③ アパート入居には家賃等に制限があり、新たに入居する場合。札幌では一人世帯で3万6千円以内、二人世帯で4万3千円以内、共益費・電気・水道代は自己負担となり、その条件に合う物件探し、まず「家賃・地代証明書」を大家・不動産管理会社に書いてもらい福祉事務所に提出します。
(4) 結果が通知される
申請の結果は、後日、本人に通知されます。おおむね申請から2週間以内に行われますが、事情により最大1か月まで延期されることもあります。(つまり、すぐには受給できないので注意!)
(5) 生活保護の受給
○ 生活保護のお金は月単位で支給されます。申請した月については、申請日から月末までの日数を日割りで計算した額の支給となります。支給開始にあたっては、福祉事務所で担当のケースワーカーと会い、今後、生活保護を受けるにあたっての諸注意などのレクチャーを受けます。
○ 生活保護のお金は、毎月、手渡しまたは振込みで支払われます。最近は、業務を効率化するために振込みにするところが増えています。
○ 担当のケースワーカーがときどき訪問して様子を見に来ます。来訪のペースなどは自治体によって違うようですが、少なくとも半年に1度くらいは来られるでしょう。
○ 生活保護中は、少しでも収入があれば申告する義務があります。
○ また、働ける可能性のある人に対しては、就労指導が行われますので、なるべく早く職に就けるよう努力しなければなりません。最近はハローワークと福祉事務所が連携しての自立支援プログラム(就労カウンセリング、職業訓練など)も行われています。また、年に1度、申請時にあった親族などへの扶養照会が行われます。
(6) 生活保護が打ち切られる場合
○ 生活保護の支給が止められるには、不正な受給や、悪質な受給者だと判断されると、支給の打ち切りがあります。
○ 悪質な場合とは、
・少しでも収入があれば申告する義務があり、収入を得て申告せずに、内緒で預金していた。
・ケースワーカーの訪問に応じず、生活の実態がわからない。
・働ける能力があるのに、就労指導を受けても仕事を探そうとしない。
○ 特に悪意がなくても、収入の申告をうっかり忘れていたとか、生活保護中は、どんなに小さなことも包み隠さずケースワーカーに相談する姿勢が大切です。
○ 仕事を探すために、就職活動をしている場合には、求人応募の記録をつけておくことが必要です。
※画像を表示
・生活にお困りのとき/札幌市
暮らしの専門相談
TEL. 03-1234-0000 FAX. 03-1234-0001
e-mail. info@builder**.jp
株式会社ビルダー 法務部 ○○○○