■情報プラザ


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【バザーのお知らせ】
10月28日(月)・29日(火)・30日(水)の3日間
東区民センターにてバザーを行います!
ぜひお越しください!
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【入居者さんを募集しています】
札幌市中央区にある「グループホームタンポポ苑」では、現在入居者さんの募集を行っています。

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【バザー用寄贈品のお願い】
バザー実施に伴い、ご自宅で眠っている不用品の寄贈をお願いしております。
もらったけれど使わないもの、使う機会がないまましまいこんでいるもの
生活用品、雑貨、小物、台所用品など。
ご協力いただける方からのご連絡をお待ちしております。
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【障がい者の方の就労を支援します】
集いましょう。まず、何ができるか、あなたと一緒に考え、居場所づくりから始めます。
自立した日常生活を目標に、就労支援を行っています。

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【寄贈品を切に望み願います】
ワンパクで育ち盛り、大食漢の子どもたちへ、お米や食料品、保存食品の寄贈をお願い申し上げます。

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【部屋探しのお手伝いをします】
転居を考えている方、敷金のない方、保証人のいない方、生活保護を受けている方のお部屋探しを応援します。

※ 【ボランティアさんを募集しています】
恵まれない青少年、お年寄り、障がい者の方の福祉支援に関心のある方のボランティアさん募集をいたしております。

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【フードドライブ回収ボランティアのお願い】
フードバンク札幌の活動に興味のある皆さま、生活困窮者支援と食品ロス削減の一環としてのフードドライブ活動を通して社会貢献に参加してみませんか?
電話
011-709-3510
メールアドレス
foodbank-sapporo@fukushi-life.or.jp
詳細は上記の電話番号かメールアドレスよりご連絡お待ちしております。

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【ご相談ください】
経済的・法的・人的・金銭的な問題を抱える社会的弱者の方のために、ワンストップサービスによる的確な相談支援と各種のサポート活動をいたしています

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特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
〒001-0021
札幌市北区北21条西3丁目1-12
Tel:011-726-2829
Fax:011-726-7990
E-mail:npo☆fukushi-life.or.jp
☆を@マークに変更して送信お願いします


 
児童自立援助委員会
青少年自立援助ホーム「たんぽぽ苑」は、児童のための日常生活指導や就労援助を通し、社会的自立の促進を図ります
 




児童福祉法第6条の3、同法第33条の6において「児童自立生活援助事業」として規定され、社会福祉事業法の第2条で「第二種社会福祉事業」に位置づけられています。
義務教育終了後、児童養護施設、里親、児童自立支援施設などの社会的養護の措置を解除された青少年及び都道府県知事が認めた青少年に自立のための援助及び生活指導を行います



青少年自立援助ホーム「たんぽぽ苑」は、次代を担う青少年に対し「就労による自立」「日常生活における自立「地域社会の一員として充実した生活を送る自立」を生活目標に 児童の福祉向上と健全育成を図るため最大限の支援活動を展開します。



   


入居相談
  児童相談所などから入居相談を受け、必要に応じて見学・説明をいたします 
入居意思の確認
  児童本人が明確に入居を希望していることを確認します。
申込みと入居契約
  児童相談所へ申込書の提出。児童本人とたんぽぽ苑と入居契約をします。
入居決定
  児童相談所長の援助措置により入居が必要と認めた児童を対象とします。
退居決定
  児童相談所長がホーム長と協議を行い、入居児童の措置解除の決定により
退所になります。
 





たんぽぽ苑での日常生活を通して、一人ひとりの自立目標に向けて、充実した生活援助を行い、社会に適応できる青少年となるよう支援に努めます。
 
毎月の給与の中から預金をし、アパート自立を目標にします。

就労支援
職場開拓に努めると共に、キャリアカウンセラー等の指導のもと、必要に応じてハローワークや事業所へ同行するなどの就労支援を行う。
生活支援
健康管理、金銭管理、余暇の活用や食事など日常生活についての助言及び心身の状況や生活歴の把握に努め、その人に合った適切な生活指導を行う。
関係機関との連携
児童相談所及び必要に応じて福祉事務所、児童委員、子ども家庭支援センター、医療機関等の関係機関との連携を行う。




成人高齢者との世代間交流
有料老人ホームを併設していることから、児童と成人高齢者との世代交流を図り、食事、談話など家族的な雰囲気で一般常識や基本的な生活習慣を身に着けさせるなど、双方に支え会いの生活することができる全国的にも画期的な青少年自立援助ホームです。
カウンセラーを活用し就労支援活動
「認定キャリアカウンセラー」を多数抱え「就労支援委託事業」を実施していることから、児童に対する就労支援にもカウンセラーを活用し、面接や対人関係に関する助言、指導のカウンセリングを行い、専門的な就労自立と幅広い職場開拓を図ります。
心身のカウンセリング体制を整え支援
「精神保健福祉士」や「心理カウンセラー」との連携を強化しています。子どもの内面の悩みや生育期に親から受けた養育の後遺症などで精神的に不安定な児童のために、心身のカウンセリング体制を整え支援すると共に、必要に応じて医療機関との連携を図ります。


自立援助ホームへの措置期間は、基本的には15歳~18歳(延長して20歳)までとなっています。しかし、様々な問題から18歳を過ぎても自立することが困難な児童のために 「社会的養護自立支援事業」があります。
この事業が適用されると最長で22歳の年度末まで、ホームで必要な費用を自治体からの助成で補うことができます。
対象となる方は、児童相談所が入所の継続が適当と認めた方で、就労していない方は 「社会的養護自立支援事業」、学校へ通っている方は「就学者自立生活援助事業」の対象となります。

例)17歳で入居を開始したAさん。
様々な支援を受けて就労する努力をしましたが、なかなかうまくいきません。
20歳までに自立を目指し、職員も全面的にサポートしましたが、
ある日「Aさんはひょっとしたら?」と気が付き、児童相談所の担当者と話し合うことに。
結果、社会的養護自立支援事業の対象となり、22歳までホームで過ごしてその後はグループホームへ入居しながら、就労継続支援B型事業所で就労することになりました。

※社会的養護自立支援事業は、継続した措置・委託が無くても過去に養護施設や自立援助ホーム、里親などへ措置又は委託されていた児童も対象となります。
18歳を過ぎていても、対象となる可能性があるので、まずは児童相談所へお問合せ下さい。

例)18歳で入居を開始したBさん。
アルバイトと学校の両立を頑張っていましたが、体調不良などが原因で卒業まで時間がかかっていました。
20歳になり、今後も学業に励みたいことを児童相談所の担当者と話し合い、卒業まで就学者自立生活援助事業の対象となり、学費や生活費が補助されることになりました。

※社会的養護自立支援事業は、継続した措置・委託が無くても過去に養護施設や自立援助ホーム、里親などへ措置又は委託されていた児童も対象となります。
18歳を過ぎていても、対象となる可能性があるので、まずは児童相談所へお問合せ下さい。



 1F平面図  3F平面図
   





〒064-0926 札幌市中央区南26条西14丁目1-3 
TEL 011-206-6778


じょうてつバス/南27条西14下車/徒歩5分
市電/中央図書館前下車/徒歩7分